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契約書の再確認

目次

  • 契約書を再確認
  • 売主が用意する契約書
  • マンション売主の誠意を見抜く
  • 危険負担
  • 良いマンション売主と契約書

契約書を再確認

契約書にサイン

元々、契約書というものは両者で協議したのち作成されるものですが、マンション購入時の契約書に関しては、消費者(あなた)が自由に作成できる代物ではありません。契約書にサインするとき、事業主の一方的な説明だけで印鑑を押してしまった方は、ぜひこの機会に契約書を再確認してください。

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売主が用意する契約書

基本的に契約書は売主が用意して、契約内容に関しては一方的な説明だけで終わる場合が多いです。購入者には契約に関する知識がないため、すべての契約内容を確認することができず、頷くので精一杯なのではないでしょうか。

このような場合、契約書の内容は売主が有利になるように作成されていることが多く、購入者が有利な契約を結ぶのは困難です。専門家に契約書を見てもらい、納得してサインをした方は問題ないですが、熟読せずに簡単な説明で終わってしまった方は、必ず専門家にお願いして契約内容を見てもらいましょう。

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マンション売主の誠意を見抜く

契約書の内容が購入者の視点で明確に記載されているかどうかで、事業主の誠意を見抜くことができます。まずは、契約書にある「危険負担」の表記をみてみましょう。

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危険負担

マンションは契約から引渡しまでに数ヶ月かかる場合があります。もし、この期間中にマンションが災害などによって倒壊した場合、民法では売買対象の建造物が無くなってしまったとしても、買主(あなた)は売買代金のすべてを支払わなければならないとされています。

危険負担

入居もまだなのに、倒壊したマンションの売買代金をすべて支払うことになったら、あなたはどう思われますか?そのために通常は特約が設けられており、「建物の損失については、引渡し日の前日までは売主、引渡し日以降は買主(あなた)の負担とする」として、「買主(あなた)が本契約を締結した目的(マンションへ入居するなど)を達成することができなかった場合には、本契約を解除することができる」という内容に変更します。

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良いマンション売主と契約書

民法では、入居前であろうとなかろうと、マンションが災害などで倒壊したら、契約を結んだ買主(あなた)は代金の支払いを行なわなくてはなりません。売主としては、引渡し日を境に責任をわける特約が取り付けるだけで契約としては十分なのです。

ところが、なかには親切な売主もいらっしゃいます。買主(あなた)に対する配慮を十分におこない、マンション購入者に良心的な内容を用意されているケースもあります。契約書を再確認する場合には、この「危険負担」がどのように書かれているかをしっかり確認しましょう。

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