欠陥マンションが発覚したら
販売業者(売主)の責任
マンションに欠陥が見つかった場合、売主に的を絞って問題解決を追求すべきです。まずは販売業者の責任について、以下の法律を確認しておきましょう。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
住宅の品質確保の促進などに関する法律というものが、1996年6月に公布されました。内容には、2000年4月1日以降に締結された新築住宅の売買契約について、売主は買主(あなた)に住宅を引き渡しをした時から10年間は、住宅の壁・柱・屋根などの基本構造部分に瑕疵(契約に定められた内容や社会通念上必要な性能を欠くこと)があった場合に、その瑕疵の賠償金の支払いや無償修繕の責任を負うこととなっています。これを瑕疵担保責任と言います。
交渉の優先順位
もし売主が宅地建物取引業者だった場合は、宅地建物取引業法によって、新築住宅の基本構造部以外の部分や、新築住宅以外の住宅も含めて、売主(宅地建物取引業者)は引渡しから2年間の瑕疵担保責任を負うこととなっています。
お住まいの物件が耐震性の不足を挙げられたときや、入居後に基本構造部分に該当する箇所が破損しているなどの欠陥が発覚した場合は、まず話し合うべき相手は「売主」サイドです。施工業者と交渉する必要はありません。
消費者の権利を保護してくれる瑕疵担保責任という法律を有効に活かして、すべての問題が解決するまで「売主」と交渉することをおすすめいたします。

